お知らせ詳細
2023年2月27日 月曜日
お知らせ
◆2023年4月から◆給付申請書兼受領書のフォーマットを変更します
会報95号にも掲載のとおり、2023年4月から給付に関して変更がございます。
併せて、申請用紙の様式を変更します。
2023年4月以降は、新しいフォーマットを使用してください。
(ガイドブック・HPに掲載しているフォーマットは、お祝金、お見舞金、親・子・配偶者死亡弔慰金を申請する際に使用するものです。)
(会員死亡保険金、重度障害・後遺障害保険金の申請を行う場合は必要書類をやまゆりセンターから郵送しますので、必ずご連絡ください。)
〇変更事項
➀押印の一部廃止(自署・本人確認が必須となります)
給付申請書兼受領書における、会員氏名欄・委任状の代理人記名欄および申請者氏名欄・受領書の受領者氏名欄の押印を廃止します。
(※事業所代表者の押印は従来通り必要です。)
押印を一部廃止する代わりに、会員氏名欄・委任状の代理人および申請者氏名欄・受領書の受領者氏名欄は申請者や受領者本人が自署してください。
また、窓口で申請者の本人確認(受領を委任する場合には代理人の本人確認)を行います。本人確認のために免許証・健康保険証・マイナンバーカード等を提示いただきますので、お忘れの内容ご注意ください。
ただし、会員死亡保険金、重度障害・後遺障害保険金は保険者である全労済協会が押印を廃止していないことから押印を残すこととします。
(※会員死亡保険金、重度障害・後遺障害保険金の申請を行う場合は、必要書類をやまゆりセンターから郵送しますので、必ずご連絡ください。)
②申請期間が3年になります
これまで1年だった申請期間が、2023年4月1日以降に発生する給付事由に対しては、事由が発生した日から3年以内になります。
③正会員の自殺、自然死(老衰)でも給付申請できます
これまでは正会員の自殺、自然死(老衰)による死亡については、死亡弔慰金・死亡保険金のどちらも給付されませんでしたが、2023年4月1日以降に発生した正会員の自殺、自然死(老衰)による死亡に対しては、70歳以下の正会員には10万円、71歳以上の正会員には5万円の死亡弔慰金の給付申請ができるようになります。
給付に関する変更についてご不明な点がございましたら、やまゆりセンターまでお問い合わせください。
添付ファイル
- 202304から_給付申請書兼受領書(祝金・見舞金・親配偶者子死亡)